○職員の服務に関する規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第9号

職員の服務に関する規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、石狩東部広域水道企業団事務局職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、その発令の交付を受けた後直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第5号)第2条の宣誓書を企業長に提出しなければならない。

(身分証明書及び職員バッジ)

第4条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、常に身分証明書(別記第1号様式)を所持しなければならない。

2 職員は、常に職員バッジ(別記第2号様式)を上衣につけていなければならない。

3 職員は、身分証明書又は職員バッジを亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員バッジ)再交付願(別記第3号様式)を所属長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(令2企管規程2・一部改正)

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤簿(別記第4号様式)に自ら押印しなければならない。

(休暇等)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ休暇等処理簿(別記第5号様式)(病気休暇に係る請求を行う場合にあっては、病気休暇処理簿(別記第6号様式))に記入して所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第14号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする場合

2 勤務時間等規程第22条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、休暇等処理簿により、所属長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規程第23条の規定による子育て部分休暇の請求は、子育て部分休暇承認請求書(別記第6号様式の2)によりあらかじめ所属長に対して行うものとする。

4 子育て部分休暇を使用している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、子育て部分休暇養育状況変更届(別記第6号様式の3)により養育状況の変更を所属長に届け出なければならない。

(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合

(2) 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合

5 勤務時間等規程第17条第4項の規定による指定期間の指定の申出及び同条第6項の規程による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規程第23条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ介護休暇等処理簿(別記第7号様式)に記入して所属長に対して行うものとする。

6 勤務時間等規程第23条の規定による介護時間の請求は、あらかじめ介護時間処理簿(別記第7号様式の2)に記入して所属長に対して行うものとする。

7 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第8号。)第2条第1号又は第2号に該当する場合においては、兼業(職)承認申請書(別記第8号様式)をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

(平元企管規程5・平5企管規程1・平10企管規程3・平23企管規程5・平29企管規程1・令6企管規程3・一部改正)

(欠勤)

第7条 職員は、事故等のため欠勤しようとする場合は、休暇等処理簿又は介護休暇等処理簿によりあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(平10企管規程3・一部改正)

(専従許可等)

第8条 職員は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「労働関係法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(別記第9号様式)をあらかじめ企業長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、労働関係法第6条第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を企業長に書面で届け出なければならない。

(平10企管規程3・平23企管規程5・一部改正)

(営利企業への従事等の許可)

第9条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(別記第10号様式(不動産又は駐車場の賃貸に係る場合にあっては別記第11号様式、太陽光電気の販売に係る場合にあっては別記第12号様式))をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書を異動先の所属長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その旨を所属長に書面で届け出なければならない。

(平10企管規程3・平23企管規程5・平28企管規程4・令2企管規程2・一部改正)

(営利企業への従事等の届出)

第10条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに所属長に届け出なければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、営利企業従事等届出書(別記第13号様式(不動産又は駐車場の賃貸に係る場合にあっては別記第14号様式、太陽光電気の販売に係る場合にあっては別記第15号様式))により行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした職員は、営利企業従事等届出書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

(令2企管規程2・追加)

(出張の復命)

第11条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取り扱った事務の結果を復命しなければならない。

(令2企管規程2・旧第10条繰下)

(着任の時期)

第12条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、その発令の通知を受けた日から7日目までに着任しなければならない。

2 前項の者が、病気その他特別の理由により同項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(平21企管規程3・一部改正、令2企管規程2・旧第11条繰下)

(住所届)

第13条 新たに職員となった者は、その住所を、住所を変更した職員は、その旨をすみやかに所属長に届け出なければならない。

(令2企管規程2・旧第12条繰下)

(履歴事項の届け出)

第14条 職員は、氏名を変更したとき又は学歴、免許等の資格を取得したときは、すみやかにその旨を所属長に届け出なければならない。

(令2企管規程2・旧第13条繰下)

(事務の引継ぎ)

第15条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、担当事務を後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(令2企管規程2・旧第14条繰下)

(退庁時の措置)

第16条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(令2企管規程2・旧第15条繰下)

(非常の場合の措置)

第17条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第3号)

1 この規程は、平成10年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の職員の服務に関する規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の職員の服務に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成10年企管規程第7号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成21年企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第5号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(職員の服務に関する規程の一部改正)

9 附則第4項による指定期間の指定の申出については、この規程による改正後の職員の服務に関する規程第6条第3項の規定の例により行うものとする。

(平成29年企管規程第1号)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の服務に関する規程別記第4号様式の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の職員の服務に関する規程別記第4号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年企管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平元企管規程5・全改、令2企管規程6・一部改正)

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(平元企管規程21・一部改正)

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(平元企管規程5・全改、令2企管規程6・一部改正)

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(平29企管規程1・全改)

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(平10企管規程3・一部改正)

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(平23企管規程5・追加)

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(令6企管規程3・追加)

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(令6企管規程3・追加)

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(平29企管規程1・全改)

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(平29企管規程1・追加)

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(平10企管規程3・全改、平23企管規程5・旧別記第7号様式繰下、平28企管規程4・令2企管規程6・一部改正)

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(平10企管規程3・全改、平23企管規程5・旧別記第8号様式繰下、令2企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程2・全改)

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(令2企管規程2・追加)

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(令2企管規程2・追加)

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(令2企管規程2・追加)

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(令2企管規程2・追加)

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(令2企管規程2・追加)

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職員の服務に関する規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第9号
平成元年3月31日 企業管理規程第5号
平成元年11月24日 企業管理規程第21号
平成5年2月19日 企業管理規程第1号
平成10年8月31日 企業管理規程第3号
平成10年11月25日 企業管理規程第7号
平成21年4月1日 企業管理規程第3号
平成23年9月1日 企業管理規程第5号
平成28年4月1日 企業管理規程第4号
平成29年1月1日 企業管理規程第1号
平成29年12月28日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号
令和6年3月29日 企業管理規程第3号