○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定することを目的とする。
(許可を受くべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規定により、許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除きかつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。