○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団条例第5号
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団事務局職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、職務を行うにあたって、別記様式による宣誓書に署名して、企業長に提出しなければならない。
(令4条例1・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例1・一部改正)