○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団条例第5号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団事務局職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、職務を行うにあたって、別記様式による宣誓書に署名して、企業長に提出しなければならない。

(令4条例1・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例1・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和62年3月1日 条例第5号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年3月1日 条例第5号
令和4年2月16日 条例第1号