○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第12号)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(処分の軽重)
第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
(処分の方法)
第3条 職員を懲戒処分に附する場合は、戒告、減給、停職又は、免職のいずれか1つの方法を用い、これらの処分を2つ以上あわせてはならない。
(手続及び効果の細部)
第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。