○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第12号)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第3条 職員を懲戒処分に附する場合は、戒告、減給、停職又は、免職のいずれか1つの方法を用い、これらの処分を2つ以上あわせてはならない。

(手続及び効果の細部)

第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和62年3月1日 規則第7号

(昭和62年3月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年3月1日 規則第7号