○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和49年5月7日
石狩東部広域水道企業団条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(昭62条例4・令5条例1・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭62条例4・全改)
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬)の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(昭62条例4・全改、令2条例1・令5条例1・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(昭62条例4・令5条例1・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。