○職員の定年等に関する規則

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務延長(第3条・第4条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第5条―第7条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第8条)

附則

第1章 総則

(令5規則2・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項第9条第3項第12条第13条第1項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則1・令5規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(2) 勤務延長職員 条例第4条第1項の規定により勤務延長の期限を定められ、又は同条第2項の規定により当該勤務延長の期限を延長されたことにより引き続き勤務する職員をいう。

(令5規則2・全改)

第2章 勤務延長

(令5規則2・章名追加)

(職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(令5規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(辞令書の交付)

第4条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員が他の職に異動し、期限の定めのない職員となる場合

(平14規則1・一部改正、令5規則2・旧第5条繰上・一部改正)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(令5規則2・追加)

(組織の変更等があった場合の適用)

第5条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占めることとなる場合は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(令5規則2・追加)

(職員の同意)

第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(令5規則2・追加)

(辞令書の交付)

第7条 企業長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をする場合は、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

2 企業長は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合は、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(令5規則2・追加)

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(令5規則2・追加)

(選考に用いる情報)

第8条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和5年改正条例 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)をいう。

(2) 定年条例 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)をいう。

(3) 新定年条例 令和5年改正条例第1条の規定による改正後の定年条例をいう。

(4) 旧定年条例 令和5年改正条例第1条の規定による改正前の定年条例をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(令和5年改正条例附則第3項の規則で定める職及び職員)

3 令和5年改正条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和5年改正条例附則第3項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項、次項及び附則第5項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和5年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に関する情報)

5 令和5年改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項に規定する規則で定める情報は、令和5年改正条例附則第5項各号及び第6項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他の勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和5年改正条例附則第5項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和5年改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

6 令和5年改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項で規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 令和5年改正条例附則第26項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

8 令和5年改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

職員の定年等に関する規則

昭和62年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)