○職員定数条例
昭和60年12月10日
石狩東部広域水道企業団条例第1号
職員定数条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第2号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、事務局に常時勤務する職員のうち次の各号に掲げる職員以外のものをいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(平4条例5・令2条例1・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、24名とする。
(平元条例1・平7条例3・平8条例2・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に定める職員の定数の事務局内の配分は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。