○災害対策規程

昭和60年9月25日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団が行う水道用水供給業務(以下「業務」という。)の円滑な運営を確保するため、防災に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害のうち、業務を著しく阻害する災害をいう。

(2) 防災 法第2条第2号に規定する防災をいう。

(災害対策計画)

第3条 企業長は、防災の推進を図るため、災害対策計画を作成するものとする。

(災害対策)

第4条 企業長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合には、災害対策について万全の措置を講ずるものとする。

(災害対策本部)

第5条 企業長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であって、災害対策を推進するために必要があると認めたときは、災害対策本部を設置することができる。

(準用規程)

第6条 前2条の規定は、業務が著しく阻害される事故の場合に準用する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

災害対策規程

昭和60年9月25日 企業管理規程第10号

(昭和60年9月25日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第6章 災害対策
沿革情報
昭和60年9月25日 企業管理規程第10号