○災害対策規程
昭和60年9月25日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団が行う水道用水供給業務(以下「業務」という。)の円滑な運営を確保するため、防災に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害のうち、業務を著しく阻害する災害をいう。
(2) 防災 法第2条第2号に規定する防災をいう。
(災害対策計画)
第3条 企業長は、防災の推進を図るため、災害対策計画を作成するものとする。
(災害対策)
第4条 企業長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合には、災害対策について万全の措置を講ずるものとする。
(災害対策本部)
第5条 企業長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であって、災害対策を推進するために必要があると認めたときは、災害対策本部を設置することができる。
(準用規程)
第6条 前2条の規定は、業務が著しく阻害される事故の場合に準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。