○庁用自動車管理規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(運行管理者等)

第2条 企業団に運行管理者及び運行管理事務主任を置く。

2 運行管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果をよくは握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導監督を行うものとする。

4 運行管理事務主任は、総務課総務係に所属する職員をもって充てる。

5 運行管理事務主任は、自動車の運行管理者を補助するものとする。

(平5企管規程3・一部改正)

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 企業団に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、総務課主査の職にある者のうちから企業長が任命する。

3 運行管理者は、道路交通法第74条の2第3項の規定に基づく届出をしなければならない。

(平4企管規程4・平5企管規程3・平21企管規程4・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第5条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は、自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに自動車の鍵を運行管理事務主任に返納しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(使用の手続)

第6条 自動車を使用しようとする課の課長は、あらかじめ別記第1号様式の自動車配車要求(運転命令)書を運行管理者へ提出し、その承認を受けるものとする。

2 運行管理者は、前項の要求を承認した場合においては、前項の自動車配車要求(運転、命令)書により運行命令をするものとする。

(行先等の変更)

第7条 自動車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第8条 運転者は、別記第1号様式の自動車配車要求(運転命令)書の運転者の報告欄により、自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第9条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理事務主任へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 運行管理事務主任は、前項の報告を受けたときは、直ちに運行管理者に報告しなければならない。

3 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、別記第2号様式の自動車事故報告書を企業長に提出しなければならない。

4 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し必要な事項は、運行管理者が定める。

(研修)

第10条 企業長は、交通事故の防止等のため、運行管理者、運行管理事務主任及び運転者に必要な研修の機会を与えるように努めるものとする。

(庁用自動車管理台帳)

第11条 運行管理者は、別記第3号様式の庁用自動車管理台帳を作成し、整理して保管しなければならない。

2 運行管理者は庁用自動車管理台帳の記載事項に変更を生じたときは、変更する事項を朱書で記載しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成4年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像画像

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像画像画像

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像

(令2企管規程6・一部改正)

画像

画像

庁用自動車管理規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第25号

(令和2年7月31日施行)