○庁舎等管理規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第24号

庁舎等管理規程(昭和52年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、石狩東部広域水道企業団の庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(平21企管規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、企業団において、企業団の事業の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物で企業長の管理に属するものをいう。

2 庁舎等のうち「漁川系施設」とは、漁川水系に係る取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、分水施設、排水処理施設をいう。ただし、企業長室、事務室、会議室、書庫、共用部分、水質検査センター施設を除く。

3 庁舎等のうち「千歳川系施設」とは、千歳川水系に係る取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、分水施設、排水処理施設をいう。

(平21企管規程1・追加、平27企管規程4・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等を管理するため庁舎管理者を置き、別表に掲げる区分により、庁舎管理者の事務を補助するため、管理補助者を置く。

2 前項の庁舎管理者は、総務課長の職にある者をもってあてる。

(平21企管規程1・旧第2条繰下・一部改正)

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖冷房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

3 庁舎管理者は、火気取締責任者を定めておかなければならない。

4 前項の火気取締責任者は、総務課主査の職にある者のうちから企業長が任命する。

(平16企管規程7・一部改正、平21企管規程1・旧第3条繰下、平21企管規程4・一部改正)

(職員の協力)

第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(平21企管規程1・旧第4条繰下)

(暖房設備の使用期間)

第6条 暖房設備の使用期間は、毎月11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21企管規程1・旧第5条繰下)

(かぎの保管)

第7条 庁舎等の出入口のかぎは、これらの使用時間中は庁舎管理者が、勤務時間外にあっては庁舎管理者の指定した職員が保管するものとする。

2 かぎの収受については、別記第1号様式のかぎ受渡簿に所定の事項を記入しなければならない。

(平16企管規程7・一部改正、平21企管規程1・旧第6条繰下)

(事故の届出)

第8条 庁舎等において、盗難、遺失物、拾得物があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(平21企管規程1・旧第7条繰下)

(施設等の使用)

第9条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(平21企管規程1・旧第8条繰下)

(許可を要する行為)

第10条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配付し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これらに類する火気を使用すること。

(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(6) 危険物を持ち込むこと。

(7) 作業又は工事をすること。

(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするにあたって、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(平21企管規程1・旧第9条繰下)

(許可の申請)

第11条 第8条又は前条の規定により許可を受けようとする者は、別記第2号様式の許可申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

(平21企管規程1・旧第10条繰下)

(許可証)

第12条 庁舎管理者は、第8条又は第9条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に別記第3号様式の許可証を交付しなければならない。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくははい用し、又は掲示物にちょう付していなければならない。

3 前項の規定により許可証を携帯する者は、庁舎管理者(その職務を補助する職員を含む。)の請求があるときは、その許可証を呈示しなければならない。

(平16企管規程7・一部改正、平21企管規程1・旧第11条繰下)

(禁止行為)

第13条 何人も、庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎等内にはいること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。

(4) 庁舎等、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。

(6) 所定の場所以外において、火気を使用し又は喫煙すること。

(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。

(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(平21企管規程1・旧第12条繰下・一部改正)

(措置命令等)

第14条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) かぎの収受につき、第6条第2項の規定による手続きをしない者

(2) 第8条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者

(3) 第9条第1項各号に掲げる行為をすることにつき、同項の規定による許可を受けなかった者

(4) 第9条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者

(5) 前条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。

(平21企管規程1・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に企業長が定める。

(平21企管規程1・旧第14条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成元年企管規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平21企管規程1・追加、平24企管規程1・平27企管規程4・一部改正)

庁舎等区分

管理補助者

漁川系施設・千歳川系施設

維持管理課長

水質検査センター施設

水質検査センター所長

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(平元企管規程24・全改、令2企管規程6・一部改正)

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(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

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庁舎等管理規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第24号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第5章
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第24号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
平成元年11月24日 企業管理規程第24号
平成16年4月1日 企業管理規程第7号
平成21年3月1日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 企業管理規程第4号
平成24年4月1日 企業管理規程第1号
平成27年4月1日 企業管理規程第4号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号