○公宅管理規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第26号

公宅管理規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の職員に貸与し、又は貸与することと決定した公宅の管理については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公宅 1区画の建物に1世帯の企業団の職員及びその家族が居住することを目的として企業団が配置又は借り受けた建物をいう。

(2) 公宅管理者 企業長又はその委任を受けて公宅を管理する者をいう。

(3) 公宅使用者 第5条の規定により、公宅の貸与の決定を受けた者をいう。

(貸与者の資格)

第3条 公宅の貸与を受けることができる者は、企業団の職員及び企業長が必要と認める者とする。

(貸与の申請)

第4条 公宅の貸与を受けようとする職員は、別記第1号様式の公宅貸与申請書を公宅管理者に提出しなければならない。

(公宅の貸与の決定)

第5条 公宅管理者は、公宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその貸与の可否を決定し、貸与すべきものと決定したときは、別記第2号様式により、当該申請者に通知するものとする。

(公宅使用誓約書)

第6条 公宅使用者は、前条の通知を受けたときは、すみやかに、別記第3号様式による公宅使用誓約書を公宅管理者に提出しなければならない。

(公宅使用者の義務)

第7条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。

2 公宅使用者は、当該公宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 公宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第8条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、公宅管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(自費建設の許可)

第9条 公宅使用者は、次の施設物に限り、公宅管理者の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明渡しの際当該施設物を撤去し、又は企業団に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) 電話、電灯、ガス、水道その他の工作物

(公宅の滅失及び損傷の報告)

第10条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を公宅管理者に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 公宅使用者は、第9条の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又はその使用に係る公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

2 公宅管理者は、前項に該当する事実が生じたときは、すみやかに公宅の損傷、滅失等の事実、損害の程度及びその損害額の算出の基礎等を明らかにした調書を付し、企業長に報告しなければならない。

(公宅料)

第12条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月公宅料を徴収する。

2 公宅料の徴収は、公宅の貸与を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、公宅を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わるものとする。

3 公宅料は、公宅の標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第14条に規定する居住の条件その他の事情を考慮して企業長が定める算定基準により、各公宅につきその公宅管理者が決定する。

(公宅料の納付期日)

第13条 公宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(公宅の明渡し)

第14条 公宅使用者(第3号にあっては、その同居者)は、次の各号の一に該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該公宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 1月

(2) 企業団の都合により明渡しを命ぜられた場合 2月

(3) 公宅使用者が死亡した場合 6月

2 公宅管理者は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(公宅の明渡し命令)

第15条 公宅管理者は、公宅使用者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 公宅料を3月以上滞納したとき。

(2) 第6条から第11条までに違反する行為をしたとき。

(明渡しの手続き)

第16条 公宅使用者が公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態におき、別記第4号様式の公宅返納届を公宅管理者に提出し、立会検査員の立会のうえ、当該公宅の現状について検査を受けなければならない。

(公宅貸与簿)

第17条 公宅管理者は、別記第5号様式の公宅貸与簿を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地名及び地番

(2) 公宅番号及び建物の面積

(3) 公宅料

(4) 建築年月日

(5) 公宅使用者の職及び氏名

(6) 貸与及び返納の年月日

(7) 附属する施設及び物件

(8) その他自費建設、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、公宅管理に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(平元企管規程19・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成元年企管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年企管規程第1号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像

(平元企管規程19・令2企管規程6・一部改正)

画像

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像

(平7企管規程1・令2企管規程5・一部改正)

画像

公宅管理規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第26号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第5章
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第26号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
平成元年11月24日 企業管理規程第19号
平成7年3月13日 企業管理規程第1号
令和2年7月31日 企業管理規程第5号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号