○公印規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第6号
公印規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団事務局(以下「事務局」という。)において使用する公印の作成及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 企業団印 石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の名称を刻印したものをいう。
(3) 職印 次に掲げる職名を刻印したものをいう。
ア 企業長
イ 企業長職務代理者
ウ 事務局長
エ 企業出納員
オ 水質検査センター所長
(公印の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に企業団の名称又は前条第3号に掲げる職名を、左横書きにより、明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、企業団の名称又は職名のほか、「印」又は「之印」を加えて彫刻することができる。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には、容易に摩滅せず、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第6条 公印の作成、改刻又は廃止は、総務課長が行う。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の作成、改刻又は廃止のつど必要な事項を登録し、整理するものとする。
(公印の管理)
第8条 総務課長は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。
2 総務課長は、公印を堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書に当該文書に係る決定書を添えて総務課長に提示し、その押印を請求するものとする。
(公印の持出し)
第10条 公印を保管場所以外に持ち出して使用する必要があるときは、総務課長の承認を得なければならない。
(使用しなくなった公印の保存)
第11条 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった登録公印は、総務課長が永年保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
企業団印 | 企業長印 | 企業長職務代理者印 |
事務局長印 | 企業出納員印 | 水質検査センター所長印 |