○公用文作成規程
昭和63年3月28日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと認められているもの
(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによる。ただし、総務課長が別に定める場合は、この限りでない。
2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(書式)
第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(用紙のとじ方)
第7条 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
(平16企管規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程及び訓令は、廃止する。
(1) 公文書用紙規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第5号)
(2) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和62年石狩東部広域水道企業団訓令第1号)
附則(平成元年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第1号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成16年企管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平元企管規程8・平16企管規程3・令2企管規程6・一部改正)