○取扱注意文書規程
平成16年2月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 取扱注意文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 法令及び条例の規定により明らかにもらしてはならないとされている情報が記録されている文書
(2) 個人又は法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報が記録されている文書であって、次のいずれかに該当するもの
ア 個人に関する情報(法人等に関して記録された文書に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものが記録されている文書
イ 法人等に関する情報であって、その内容が知られると当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるものが記録されている文書
(3) 石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の行政に関する文書であって、次のいずれかに該当するもの
ア 企業団と道、国、独立行政法人等若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議により、又は国等からの依頼により、職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、その内容を知られることが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるものが記録されている文書
イ 企業団又は国等の事務又は事業に係る意思形成過程において、企業団内部又は企業団と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、その内容が知られると当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると明らかに認められるものが記録されている
ウ 企業団又は国等の事務又は事業に関する情報であって、その内容が知られると当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるものが記録されている文書
(4) その内容が知られると人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
(取扱注意文書の指定)
第3条 課長は、到達文書、決定書、報告書その他の文書(以下「決定書等」という。)が前条各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該決定書等について取扱注意文書の指定をしなければならない。この場合において、定例的な文書については、あらかじめ、包括的に取扱注意文書の指定をすることができる。
(取扱注意文書の表示)
第4条 課長は前条第1項の規定による取扱注意文書の指定をしたときは、当該取扱注意文書の適当な場所に「取扱注意」の文字を自ら表示し、又は事務担当者に表示させなければならない。この場合において、時限注意文書については、指定を解除できる時期を併せて自ら記載し、又は事務担当者に記載させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該取扱注意文書に「取扱注意」の文字を表示すること及び指定を解除できる時期を記載することが、適当でないもの又は困難なものについては、当該表示又は記載をしないことができる。
(取扱注意文書の取扱い)
第5条 取扱注意文書は、その内容が関係者以外に漏れることがないよう、注意を払って取り扱わなければならない。
2 取扱注意文書の回付、保管等に当たっては、持ち回り、鍵のかかる箇所への保管その他その内容が関係者以外に漏れることがないような適切な方法によらなければならない。
(取扱注意文書の指定の解除等)
第6条 課長は、時限注意文書について指定を解除できる時期が到来したときその他取扱注意文書の指定を解除しなければならない。
2 前項の規定による取扱注意文書の指定の解除は、当該取扱注意文書の指定簿の登録を抹消することにより行う。
3 課長は、第1項の規定による取扱注意文書の指定の解除をしたときは、当該文書に表示された「取扱注意」の文字を自ら抹消し、又は事務担当者に抹消させなければならない。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令2企管規程5・一部改正)