○文書管理規程
平成16年2月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配布(第10条―第14条)
第3章 文書の作成(第15条―第26条)
第4章 文書の施行(第27条―第32条)
第5章 文書の分類及び保存期間(第33条―第35条)
第6章 文書の編集及び製本(第36条―第42条)
第7章 文書の保管及び保存(第43条―第46条)
第8章 文書の引継ぎ(第47条―第50条)
第9章 文書の閲覧及び貸出し(第51条―第58条)
第10章 文書の廃棄(第59条―第64条)
第11章 書庫等の管理(第65条・第66条)
第12章 マイクロフィルムの撮影等(第67条)
第13章 電子情報の取扱い(第68条)
第14章 雑則(第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 石狩東部広域水道企業団事務局(以下「事務局」という。)における文書の管理に関してはその他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 事務局 組織規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)第1条に規定する事務局とする。
(2) 文書 事務局が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって当該事務局が管理しているものをいう。
(3) 文書主管課 文書の管理を主管する課で総務課をいう。
(4) 主務課 文書に係る事案を主管する課(課に相当する組織を含む。)をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書の取扱いを的確かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、常に、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。
3 文書は、効率的な利用を図るため、常に一定の場所に整理して管理しなければならない。
(文書の区分)
第4条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
ウ 企業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規程により制定するもの
(2) 令達文書
ア 訓令 企業長が所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの
イ 訓 企業長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの
ウ 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの
エ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可を行うために発するもの
(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの
(4) 一般文書 前3号に掲げる文書以外のもの
(総務課長の責務)
第5条 総務課長は、事務局における文書の管理を総括する。
2 総務課長は、事務局における文書の管理に関し必要な調査を行い、並びに文書の管理に関する指導及び改善に努めなければならない。
3 文書の管理の適正かつ円滑な運営を図るため、文書主任に対して必要な指示を行う。
(課長等の責務)
第6条 事務局の課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)は、当該課における文書の管理を統括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。
(文書主任及び文書副主任の指名)
第7条 企業団の課に文書主任を置く。
2 文書主任の業務を補助させるため必要があるときは、文書副主任を置くことができる。
3 文書主任又は文書副主任は、課の長が指名する。
(文書主任の責務)
第8条 文書主任は、上司の命を受けて、次の業務を処理する。ただし、総務課以外の文書主任は2号を除く。
(1) 文書の管理の指導及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書の整理並びに編集及び製本に関すること。
(4) 文書の保管、保存、引継ぎ、廃棄に関すること。
(5) 文書の処理の促進に関すること。
(6) その他文書の管理に関し必要なこと。
(帳簿等)
第9条 総務課に、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 収受印(別記第1号様式)
(2) 特殊文書収受簿(別記第2号様式)
(3) 例規番号簿(別記第3号様式)
(4) 文書管理簿(別記第4号様式)
第2章 文書の収受及び配布
(到達文書の処理)
第10条 事務局に到達した文書は、総務課の文書主任において収受し、次に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。
(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封すること。
(2) 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、代金引換及び特別送達を含む。以下同じ。)又は民間業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便業者による同法第2条第2項に規定する信書便(第32条において「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準するものとして総務課長が定めるものによる文書(以下「書留文書等」という。)には、封皮(開封した文書にあっては、その余白)に収受印を押すこと。
(3) 書留文書等は、特殊文書収受簿に登記すること。
(4) 開封した文書は、文書管理簿に登記するとともに、文書管理簿の文書番号を当該文書の収受印内に記入すること。ただし、軽易なものについては、この手続を省略することができる。
(平29企管規程5・一部改正)
第11条 総務課の文書主任を経ない文書を受けた者は、直ちに、当該文書を総務課の文書主任に回付しなければならない。
第12条 文書管理簿又は件名(標題)別文書管理簿(以下「文書管理簿等」という。)に登記した文書(以下「登記済文書」という。)は、総務課の文書主任において総務課長に配布した後、直ちに、当該文書に係る主務課に配布するものとする。
2 親展その他開封することが不適当と認められる文書は、総務課の文書主任において、直ちに、名あて人に配布するものとする。
3 文書管理簿に登記することを省略した文書(以下「軽易文書」という。)は、総務課の文書主任において、直ちに、主務課に配布するものとする。
(登記済文書の処理)
第13条 主務課長等は、登記済文書の配布を受けたとき、又は必要があるときは、その内容が事務局として意思の決定(以下「決定」という。)を要しないものを除き、その文書の処理について、決裁権者(事務決裁規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号。以下「事務決裁規程」という。)第2条第3号の決裁権者をいう。以下同じ。)の指示を受けるものとする。ただし、決定を要するもののうち、軽易又は定例的なもので決裁権者の指示を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(平29企管規程5・全改)
(電子メール等による文書の収受)
第14条 電子メール及びファクシミリ装置により受信した文書は、速やかに紙に出力し、企業団に直接到達した文書として前4条の規定により処理するものとする。
第3章 文書の作成
(報告)
第15条 軽易文書の配布若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、別記第6号様式の報告書用紙及び継続用紙による処理、文書の余白による処理、帳簿による処理、口頭その他の方法により、上司及びその内容に関係のある事務を主管する他の課等に報告しなければならない。
第16条 報告が終了した文書(収受に基づくものを除く。)は、文書主任において、文書管理簿に登記しなければならない。
(決定書案の作成)
第17条 主務課長等は、第13条の規定により決裁権者から必要な処理の方針の指示を受けたものについて、自ら起案し、又は事務担当者に決定書案を作成させなければならない。この場合において、主務課長等が不在のときは、当該職の下位の職にある者が順次その事務を代行するものとする。
2 第13条ただし書に規定するものにあっては、事務担当者において決定書案を起案するものとする。
(平29企管規程5・一部改正)
(起案の方法)
第18条 決定書案の起案は、別記第8号様式の決定書用紙及び継続用紙を用い、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
(1) 決定書案には、必要がある場合は、案文の前又は次に起案理由、準拠法令その他参考となる事項を記載すること。
(2) 決定書案には、必要な関係資料を整理して添付すること。
(3) 決定書の施行及び取扱方法の欄には、次に掲げるところにより当該事案の区分に対応する表示をすること。
ア 議会に提案する議案 議案
イ 重要なもの 重要
ウ 至急の取扱いを要するもの 至急(期限のあるものについては、その期限を付記すること。)
エ 施行の際、電気通信回線を利用するもの 電子メール施行、ファクシミリ施行又は電子掲示板
オ 掲示場に掲示を要するもの 掲示場掲示
カ 施行の際、特殊の取扱いを要するもの 親展、書留、速達、配達証明、内容証明、要契印等
(4) 決定書の協議の欄には、その事案について協議した協議先を記載すること。
2 軽易又は定例的な事案の決定については、事項の規定にかかわらず、文書の余白を用いて起案することができる。
3 前項の規定により、文書の余白を用いて起案する場合においては、当該文書の余白に処理印を押して、当該処理印内に所要事項を記入するものとする。
(例文処理)
第19条 令達文書(訓令を除く。)、一般文書及び法令の規定により様式が定められている文書のうち、常例の案文によることができる事案についての起案は、当該案文についてあらかじめ決裁権者の承認を受けた後、一定の帳簿により行うことができる。
(1) 決定の内容について規則その他の定め等により他の課長等の承認、確認等の必要がある場合 決定書案(前条の帳簿を含む。以下同じ。)により、当該承認、確認等の権限を有する者に合議すること。
(2) 決定の内容に関係のある事務を主管する他の課等がある場合 会議又は口頭により、当該課等に協議すること。
第21条 決定書案の合議を受けた課長等は、当該決定書案について意見を異にするときは、その意見を添えて主務課に返付しなければならない。
2 合議を受けた決定書案で施行前に再回を要するもの又は施行後にその写しを要するものには、その旨を記載するものとする。
第22条 主務課長等は、合議し、又は協議した決定書案が廃案となったときは、その旨を合議先又は協議先に通知しなければならない。
(総務課長への合議)
第23条 次に掲げる決定書案は、総務課長に合議しなければならない。ただし、総務課長の指定するものについては、この限りでない。
(1) 法規文書、令達文書
(2) 議会に提案する議案
(3) 不服の申立てに関するもの
(4) その他決定の内容が重要又は異例に属するもの
(決定書案の回付)
第24条 決定書案の内容が緊急を要するものは、持ち回りをすることができる。
(決定書の処理)
第25条 決定書案について決定を受けたときは、決定書又は第19条の帳簿にその決定年月日を記入しなければならない。
2 前項の規定において、企業長の決定を経たものは総務課において、事務局長の決定を経たものは当該課において決定年月日を記入し、主務課に回付しなければならない。
3 決定を受けた文書(収受に基づくものを除く。)は、文書主任において、文書管理簿に登記しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、年間又は特定の期間に同一の標題で相当数決定を受ける文書で2回目以後に決定を受けるものについては、件名(標題)別文書管理簿に登記することができる。
(平29企管規程5・一部改正)
(決定書の閲覧)
第26条 決定書案を回付した場合であって、決定書案の回付を受ける者が不在のときは、閲覧に供さなければならない。ただし、軽易又は定例的なものその他閲覧の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により閲覧した者は、「閲覧」記載して押印するものとする。
(平29企管規程5・一部改正)
第4章 文書の施行
(文書の名義)
第27条 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者(法令の規定に基づき委任を受けた者を含む。)の名で施行しなければならない。
2 前項の文書以外の文書は、原則として決裁権者の名で施行するものとする。
(文書の記名)
第28条 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)の記名は、当該職及び氏名をもって表示するものとする。ただし、前条第2項の規定により施行文書については、氏名を省略することができる。
第29条 施行文書のうち送付を要するものには、その本文の末尾に、主管の課名等当該文書についての連絡先を括弧を付して表示するものとする。ただし、免許証、表彰状その他これらに類するものについては、この限りでない。
(記号及び番号)
第30条 施行文書には、文書主任において、記号及び番号を付さなければならない。ただし、告示以外の公示文書及び軽易な文書については、この限りでない。
2 施行文書の記号は、別表1のとおりとする。
3 施行文書の番号は、文書管理簿等の文書番号とする。
4 前項の規定にかかわらず、条例、規則、規程、訓令、訓及び告示の番号は、文書の区分ごとの例規番号簿の番号とする。
5 前項の番号は、暦年ごとの一連番号とする。
(平29企管規程5・一部改正)
(公印の押印)
第31条 施行文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なもの及び次条第2項については、この限りでない。
(発送及び送信)
第32条 郵便若しくは信書便又は電報による文書の発送は、総務課において行うものとする。
2 ファクシミリ装置、電子メール若しくは電子掲示板により送信する施行文書は総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。
第5章 文書の分類及び保存期間
(文書の分類)
第33条 事務局は、事務事業ごとに適正に文書を分類しなければならない。
2 主務課長は事務事業に応じた文書分類表を作成しなければならない。
(文書の保存期間)
第34条 主務課長は、前条の規定により文書分類表を作成するときは、各分類項目に属する処理が完結した事案に係る文書(以下「完結文書」という。)の保存期間を併せて定めるものとする。
(1) 暦年により処理する文書 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の4月1日
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する収入又は支出に係るもの 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の4月1日
(3) 法令等の規定により保存期間の起算日が定められている文書 当該法令等で定める日
第6章 文書の編集及び製本
(編集の方法)
第36条 完結文書並びに完結文書以外の文書のうち、決定を要しないものにあっては報告済みのもの、決定を要するもので施行を要しないものにあっては決定済みのもの及び施行を要するものにあっては施行済みのもの(以下「未完結文書」という。)の編集は、次に定めるところにより主務課においてしなければならない。
(1) 文書分類表の分類項目(以下単に「分類項目」という。)ごとに区分すること。ただし、2以上の分類項目にわたる完結文書は、その主たる分類項目に区分すること。
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する収入又は支出に係るものは、前会計年度に区分すること。
(3) 台帳、帳簿その他常時業務に使用する文書及び訴訟関係文書その他の数年にわたる事案に係る文書は、一括すること。
(4) 第2号に掲げる文書以外の文書にあっては、会計年度(暦年により処理する文書にあっては、暦年)ごとに分すること。
第38条 図面等本書につづり難い文書は、適宜に分離して編集することができる。この場合において、本書及び分離した図面等には、それぞれ参照票を添付しなければならない。
(製本の方法)
第39条 前3条の規定により編集した完結文書は、保存期間の起算日から30日を経過する日までに次に定めるところにより主務課において製本しなければならない。ただし、保存期間の起算日から30日を経過した日までに製本し難いものにあっては、同日後に製本することができる。
(1) 厚さは、6センチメートルを標準とすること。ただし、保存期間が10年未満の完結文書及び厚さ6センチメートルを標準とすることが適当でない完結文書については、この限りでない。
(2) 別記第10号様式の文書目録を付けること。ただし、保存期間が10年未満の文書及び文書目録を付けないことに相当の理由がある完結文書については、この限りでない。
(適用除外)
第41条 前2条の規定は、主務課において保存する完結文書で製本し、又は保存箱に収納することが適当でないものについては、適用しない。
2 主務課において保存する完結文書で製本し、又は保存箱に収納することが適当でないものは、保存期間の起算日から30日を経過する日までに保存文書台帳に登記しなければならない。
3 前2項の規定により保存文書台帳に登記したときは、速やかに当該保存文書台帳の写し1部を総務課に提出しなければならない。
第7章 文書の保管及び保存
(保管)
第43条 事務局は、未完結文書並びに保存期間の起算日前までの間における完結文書を主務課長が指定する場所で管理(以下「保管」という。)しなければならない。
(文書の保存)
第44条 事務局は、完結文書を保存期間の起算日からその廃棄の日までの間、文書主管課長又は主務課長が指定する場所で管理(以下「保存」という。)しなければならない。
(主務課保存)
第45条 事務局の完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保存しなければならない。
(1) 保存期間の起算日から1年を経過していないもの
(2) 保存期間の起算日から1年を経過したもので、保存期間が定められたもの
(3) 第49条第1項の規定により文書主管課長の承認を得たもの
(文書主管課保存)
第46条 前条第1号に掲げる完結文書以外の完結文書のうち、主務課において保存し難いものは、文書主管課において保存することができる。
第8章 文書の引継ぎ
(引継ぎ)
第47条 第46条の規定により文書主管課において保存することができる完結文書は、毎年、文書主管課長が指定する日に、文書主管課に引き継がなければならない。ただし、文書主管課長がやむを得ないと認めるものについては、その都度引き継ぐことができる。
2 第45条第3号に規定する完結文書は、主務課において保存する必要がなくなったときは、文書主管課に引き継ぎすることができる。
4 完結文書を保存箱により文書主管課に引き継ぐときは、あらかじめ、文書主管課長に協議しなければならない。
5 文書主管課長は、完結文書の引継ぎを受けるときは、その編集及び製本の適否を審査し、訂正又は整備の必要を認めたものについては、補修させることができる。
6 完結文書の引継ぎを受けたときは、文書主管課において保存文書引継書1通に受領印を押し、当該引継書を主務課へ返付しなければならない。
(保存文書台帳の登記)
第48条 前条の規定する完結文書の引継ぎが完了したときは、主務課及び文書主管課においてそれぞれ保存文書台帳にその旨を登記しなければならない。
(文書主管課保存文書の還付)
第49条 主務課において文書主管課保存文書(文書主管課において引継ぎを受けて保存中の文書をいう。以下同じ。)の還付を受け、保存しようとするときは、別記第15号様式の文書主管課保存文書還付承認申請書により文書主管課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により文書主管課保存文書の還付を受けたときは、主務課において文書主管課保存文書還付承認申請書に受領印を押さなければならない。
(保存文書台帳への登記)
第50条 前条の規定により文書主管課保存文書の還付が完了したときは、文書主管課及び主務課においてそれぞれ保存文書台帳にその旨を登記しなければならない。
第9章 文書の閲覧及び貸出し
(閲覧等の手続)
第51条 主務課保存文書(主務課において保存中の文書をいう。以下同じ。)を主務課の職員以外の職員が閲覧し、又はその貸出しを受けようとするときは、別記第16号様式の文書閲覧(借入・貸出)書により主務課長の承認を得なければならない。
2 文書主管課保存文書を閲覧し、又はその貸出しを受けようとする職員は、文書閲覧(借入・貸出)書により文書主管課長の承認を得なければならない。この場合において、当該職員が当該文書に係る主務課の職員以外のものであるときは、当該文書に係る主務課長の承認を併せて得なければならない。
(貸出期間)
第52条 保存中の文書の貸出期間は、10日以内とする。
(閲覧文書及び借入文書の取扱い)
第54条 第51条の規定により閲覧している文書(以下「閲覧文書」という。)及び借入文書は、改編し、追補し、又は訂正してはならない。
2 閲覧文書又は借入文書を損傷したときは、主務課保存文書にあっては主務課長に、文書主管課保存文書にあっては文書主管課長に、直ちに届け出て、その指示を受けなければならない。
(閲覧等の拒絶)
第55条 主務課長及び文書主管課長は、文書管理上必要があると認めるときは、一時その閲覧若しくは貸出を拒み、又は貸出期間中であってもその返納を求めることができる。
(閲覧文書又は借入文書の返納)
第56条 閲覧文書又は借入文書の返納を受けたときは、主務課及び文書主管課において文書閲覧(借入・貸出)書に受領印を押さなければならない。
(部外者の閲覧等)
第57条 保存中の文書は、職員以外の者に貸し出してはならない。
2 保存中の文書は、職員以外の者に閲覧させるときは、当該文書に係る主務課長の承認を得なければならない。
第10章 文書の廃棄
(廃棄の手続)
第59条 主務課保存文書で保存期間の満了したものは、主務課において主務課長の決定を経て廃棄しなければならない。
2 文書主管課保存文書で保存期間の満了したものは、文書主管課において主務課に協議の上、文書主管課長の決定を得て廃棄しなければならない。
3 前項の規定により、文書主管課保存文書を廃棄したときは、文書主管課長は、その旨を当該主務課長に報告しなければならない。
2 前項の規定により保存文書台帳に主務課保存文書を廃棄した旨を登記したときは、当該保存文書台帳の写しを文書主管課へ提出しなければならない。
(廃棄の方法)
第61条 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障を生ずると認められるものは、裁断、溶解、焼却、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(廃棄の特例)
第62条 保存期間が永年の文書で、文書主管課長及び主務課長が保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。この場合においては、前3条の規定を準用する。
(保存の延長)
第63条 保存期間の満了した文書であって、なお保存の必要があると認められるものは、第59条の規定にかかわらず、次に定めるところにより引き続き保存することができる。
(1) 主務課保存文書については、主務課長の決定を経ること。
(2) 文書主管課保存文書については、主務課長は、別記第18号様式の保存延長承認申請書により文書主管課長の承認を得ること。
2 前項の規定により保存文書台帳に主務課保存文書の保存を延長した旨を登記したときは、当該保存文書台帳の写しを文書主管課へ提出しなければならない。
第11章 書庫等の管理
(書庫の管理)
第65条 書庫(文書を収納することができる施設をいう。以下同じ。)は、文書主管課及び主務課において管理しなければならない。
(書庫内の保全)
第66条 文書主管課長及び主務課長は、文書の損傷防止のため、常に、書庫内の通気、防湿等に努めなければならない。
2 書庫内では、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
第12章 マイクロフィルムの撮影等
(マイクロフィルムの撮影等)
第67条 保存中の文書は、マイクロフィルムに撮影することができる。
2 前項の規定により保存中の文書を撮影したマイクロフィルムは、当該文書の保存期間から既に経過した期間を控除した期間、保存しなければならない。
3 マイクロフィルムの撮影及び保存の方法並びにマイクロフィルムに撮影済みの文書の取扱いについては、総務課長が別に定める。
第13章 電子情報の取扱い
2 その他電子情報の管理に関し必要な事項は別に定める。
第14章 雑則
(雑則)
第69条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、総務課長の定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(2) 文書編集保存規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団管理規程第3号)
3 この規程の施行の前に廃止前の前項に掲げる規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
附則(平成29年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前に改正前の文書管理規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の文書管理規程の規定に基づいて作成されている様式がある場合においては、この規程による改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(令和2年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第30条関係)
区分 | 記名 | |
法規文書 | 条例 | 石狩東部広域水道企業団条例 |
規則 | 石狩東部広域水道企業団規則 | |
規程 | 石狩東部広域水道企業団企業管理規程 | |
令達文書 | 訓令 | 石狩東部広域水道企業団訓令 |
訓 | 訓 | |
達 | 達 | |
指令 | 指令 | |
公示文書 | 石狩東部広域水道企業団告示 | |
一般文書 | 石東水 |
令達文書のうち、達及び指令には、その記号のほか一般文書の記号を付けるものとする。
別表2(第34条関係)
1 永年保存
(1) 条例、規則その他重要な例規文書の原義 (2) 中央官庁の令達文書で特に重要なもの (3) 中央官庁その他関係官庁との重要な往復文書報告書等で将来の参考又は例証となるもの (4) 職員の進退、賞罰等に関する文書及び履歴書 (5) 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの (6) 議会関係文書で特に重要なもの (7) 訴訟、不服申立て等に重要なもの(簡易なものを除く。) (8) 統計書、試験研究資料等で特に重要なもの (9) 固定資産に関する文書(簡易なものを除く。) (10) 許可、認可、特許、登録その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの (11) 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの (12) 石狩東部広域水道企業団の沿革となる文書で将来の参考又は例証となるもの (13) その他永年保存の必要があると認められる文書 |
2 10年保存
(1) 工事に関する設計書等で重要なもの (2) 許可、認可、特許、登録その他の行政処分に関する文書で重要なもの (3) 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの (4) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの (5) 統計書、試験研究資料等で重要なもの (6) 建議書、請願書、陳情書等で重要なもの (7) その他10年保存の必要があると認められる文書 |
3 5年保存
(1) 人事に関する文書(職員の進退、賞罰等に関するものを除く。) (2) 給与等に関する文書 (3) 予算、決算及び出納に関する文書 (4) 調査報告書類及び統計資料 (5) 許可、認可、特許、登録その他の行政処分に関する文書 (6) 往復文書で重要なもの (7) 建議書、請願書、陳情書等 (8) その他5年保存の必要があると認められる文書 |
4 3年保存
(1) 原簿及び台帳の登記又は登録の原因となった文書 (2) 往復文書 (3) 調査報告書類及び統計資料で軽易なもの (4) 建議書、請願書、陳情書等で軽易なもの (5) その他3年保存の必要があると認められる文書 |
5 1年保存
(1) 往復文書で軽易なもの (2) 帳簿、台帳等で別に原義があるもの (3) 文書の収受及び発送に関する帳簿類 (4) その他1年保存の必要があると認められる文書 |
(令2企管規程5・一部改正)
(令2企管規程5・一部改正)
(平29企管規程5・令2企管規程5・一部改正)
(平29企管規程5・令2企管規程5・一部改正)
(平29企管規程5・令2企管規程5・一部改正)
(平29企管規程5・一部改正)
(平29企管規程5・全改、令2企管規程5・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)
(令2企管規程5・令2企管規程6・一部改正)