○水質検査センター所長事務委任規則
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団規則第4号
次に掲げる事務は、石狩東部広域水道企業団事務局水質検査センター所長に委任する。
(1) 水質検査センターの共同利用に関する規程(昭和56年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号)第5条及び第6条の規定による水質検査等の申込み、水質検査等の結果の通知に関すること。
(2) 水質検査の受託に関する規程(昭和56年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第4号)第4条及び第5条の規定による水質検査の申込み、水質検査の結果の通知に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。