○企業長の職務を代理する者に関する規則
昭和49年4月1日
石狩東部広域水道企業団規則第1号
注 平成5年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する場合における企業長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(平19規則1・一部改正)
(企業長の職務を代理する職員)
第2条 前条に規定する企業長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 第1順位
(2) 事務局次長 第2順位
(3) 総務課長 第3順位
(平5規則2・平19規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。