○監査委員事務局職員服務規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、石狩東部広域水道企業団監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓書の提出)
第2条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第5号)第2条に基づく宣誓書を代表監査委員に提出しなければならない。
(宣誓書の保存)
第3条 前条の宣誓書は、採用発令の決定書に編てつ保存しなければならない。
(補則)
第4条 この訓令に定めがあるもののほか、職員の勤務時間及び休暇並びに服務については、石狩東部広域水道企業団事務局職員の勤務時間及び休暇並びに服務の例による。
附則
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。