○監査委員公印規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 石狩東部広域水道企業団監査委員及び石狩東部広域水道企業団監査事務局(以下「事務局」という。)における公印の形式、管理及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。
職印
代表監査委員印
監査委員印
監査委員職務執行者印
事務局長印
庁印
事務局印
(形式及び寸法)
第3条 公印の形式及び寸法は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、事務局長が管理する。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該決定書を添え、事務局長に提示して審査を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
代表監査委員印 | 監査委員印 | 監査委員職務執行者印 |
事務局長印 | 事務局印 |