○監査委員事務局文書管理規程

平成16年2月1日

石狩東部広域水道企業団監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、石狩東部広域水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は、常に、一定の場所に整理して管理しなければならない。

(秘密の保持)

第3条 秘密の取扱いを要する文書は、特に細密な注意を払って取扱い、鍵のかかる箇所に保管しなければならない。

(文書主任)

第4条 事務局に、文書主任を置く。

2 文書主任は、事務局長が指名する。

(文書の区分)

第5条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 監査委員が事務局の職員に対し、一般的に命令するもの

 訓 監査委員が事務局の職員に対し、個別的に命令するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(文書の名義)

第6条 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者の名で施行しなければならない。

2 前項の文書以外の文書は、原則として決済権者(代表監査委員、監査委員、専決をすることができる者)の施行するものとする。

(帳簿等)

第7条 事務局に、次の各号に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 文書管理簿(別記第1号様式)

(2) 特殊文書収受簿(別記第2号様式)

(3) 例規番号簿(別記第3号様式)

(4) 収受印(別記第4号様式)

(到達文書の処理)

第8条 事務局に到達した文書(以下「到達文書」という。)は、文書主任において収受し、次の各号に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。

(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封すること。

(2) 開封しない文書にあっては封皮に、開封した文書にあっては余白に収受印を押すこと。

(3) 開封した文書は、文書管理簿に登記するとともに、文書管理簿の文書番号を当該文書の収受印内に記入すること。ただし、軽易なものについては、この手続を省略することができる。

(4) 前号の文書管理簿の文書番号は、会計年度ごとの一連番号とする。

(5) 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、代金引換及び特別送達を含む。以下同じ。)又は民間業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便業者による同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち書留扱いに準するものとして事務局長が定めるものによる文書及び親展文書は、特殊文書収受簿に登記すること。

(平29監委訓令1・一部改正)

第9条 文書主任を経ない文書を受けたとき、又は主管に属しない到達文書の配布を受けたときは、直ちに、文書主任に回付しなければならない。

第10条 文書管理簿に登記した到達文書(以下「登記済文書」という。)は、文書主任において、直ちに、事務局長に配布するものとする。

2 親展その他開封することが不適当と認められる到達文書は、文書主任において、直ちに、名あて人に配布するものとする。

3 文書管理簿に登記することを省略した文書(以下「軽易文書」という。)は、文書主任において、直ちに、事務担当者に配布するものとする。

(平29監委訓令1・一部改正)

第11条 事務局長は、登記済文書の配布を受けたときは、その内容が、決定を要するものについては決裁権者に、決定を要しないものについては事務担当者に回付しなければならない。ただし、登記済文書の内容が決定を要するもののうち、軽易又は定例的なもので決裁権者の指示を要しないと認めるものについては、直ちに、事務担当者に回付することができる。

(平29監委訓令1・一部改正)

(報告)

第12条 軽易文書の配布若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、別記第5号様式の報告書用紙及び継続用紙による処理、文書の余白による処理、帳簿による処理、口頭その他の方法により、上司及びその内容に関係のある事務を主管する他の課に報告しなければならない。

2 前項の規定により、文書の余白により処理する場合においては、当該文書の余白に別記第6号様式の処理印を押して、当該処理印内に所要事項を記入しなければならない。

第13条 報告が終了した文書(収受に基づくものを除く。)は、文書主任において、文書管理簿に登記しなければならない。

(文書の記名)

第14条 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)の記名は、当該職及び氏名をもって表示するものとする。ただし、第6条第2項の規定により施行文書については、氏名を省略することができる。

(記号及び番号)

第15条 施行文書には、文書主任において、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 施行文書の記号は、「石東水監」とし、施行文書の番号は、文書管理簿等の文書番号とする。

3 前項の規定にかかわらず、訓令、訓及び告示の番号は、文書の区分ごとの例規番号簿の番号とする。

4 前項の例規番号簿の番号は、暦年ごとの一連番号とする。

(平29監委訓令1・一部改正)

(公印の押印)

第16条 施行文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(発送)

第17条 郵便による文書の発送は、石狩東部広域水道企業団事務局総務課において行うものとする。

(文書の閲覧及び持出禁止)

第18条 文書を他に閲覧、謄写等をさせる場合には、上司の許可を受け、かつ、文書閲覧簿(別記第7号様式)に登記しなければならない。

2 文書は、事務局外に持出ししてはならない。ただし、事務局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(文書の分類及び保存期間)

第19条 文書の分類及び保存期間については、石狩東部広域水道企業団文書管理規程(平成16年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)第33条に規定する文書分類表によるほか、事務局長が事務局の事務事業に応じた文書分類表を作成して定めるものとする。

2 事務局長は、前項の規定により文書分類表を作成するときは、同規程第34条第2項の基準によらなければならない。

(補則)

第20条 この訓令に定めがあるもののほか、事務局における公用文の作成その他の文書の取扱いについては、石狩東部広域水道企業団事務局における文書の取扱いの例による。

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

3 この訓令の施行の前に廃止前の前項に掲げる訓令の規定によりなされた文書の取扱いは、この訓令の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

(平成29年監委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前に改正前の監査委員事務局文書管理規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この訓令の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の監査委員事務局文書管理規程の規定に基づいて作成されている様式がある場合においては、この訓令による改正後の訓令にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(令和2年監委訓令第1号)

この訓令は、令和2年9月2日から施行する。

(平29監委訓令1・令2監委訓令1・一部改正)

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(令2監委訓令1・一部改正)

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(令2監委訓令1・一部改正)

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(平29監委訓令1・令2監委訓令1・一部改正)

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(平29監委訓令1・一部改正)

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(令2監委訓令1・一部改正)

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監査委員事務局文書管理規程

平成16年2月1日 監査委員訓令第1号

(令和2年9月2日施行)