○監査委員規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団監査委員(以下「委員」という。)の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項の規定による代表監査委員の選任は、委員の協議により行うものとする。
2 委員は、代表監査委員を選任したときは、これを企業長に通知するものとする。
3 代表監査委員の任期は、委員の任期によるものとする。
4 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 監査委員の庶務に関する事項
ア 事務局長、書記その他の職員(以下「職員」という。)の任免及び給与に関すること。
イ 職員の服務、分限及び懲戒に関すること。
ウ 委員の職務旅行及び職員の旅行命令に関すること。
エ 委員の会議(以下「委員会議」という。)に関すること。
オ その他委員の庶務に関すること。
(2) 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)を被告とする訴訟に関する事項
ア 訴訟代理人の選定に関すること。
イ その他訴訟に関すること。
(3) 代表監査委員が企業団を代表して提起する訴訟に関する事項
ア 企業団事務局との連絡調整に関すること。
イ 訴訟代理人の選定に関すること。
ウ その他訴訟に関すること。
(令2監査告示1・一部改正)
(委員会議)
第3条 法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定により委員の合議に付することとされている事項及び次に掲げる事項は、委員会議に付議するものとする。
(1) 規程、訓令等の制定又は改廃に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の基準並びに重点的事項に関すること。
(3) 監査等の計画及び実施に関すること。
(4) 要求又は請求に係る監査に関すること。
(5) 職員の賠償責任に係る監査に関すること。
(6) 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る企業団を被告とする訴訟に関すること。
(7) 代表監査委員が企業団を代表して提起する訴訟に関すること。
(8) 請願の処理に関すること。
(9) 事務局の機構に関すること。
(10) その他委員において必要と認める事項
2 委員会議を招集することが困難な場合その他やむをえない理由があるときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。
3 委員は、いつでも委員会議の招集を代表監査委員に要求することができる。
(令2監査告示1・一部改正)
(監査等の実施)
第4条 委員は、別に定める監査基準に従い監査等を行うものとする。
(令2監査告示1・全改)
(専決)
第5条 代表監査委員の権限に属する事務のうち、別に定める事項については、事務局長が、これを専決することができる。
附則
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成5年監査告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年監査告示第1号)
この規程は、令和2年9月2日から施行する。