○議会事務局職員服務規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団議会訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、石狩東部広域水道企業団議会事務局職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓書の提出)
第2条 新たに職員となった者は、次の区分により、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第5号)第2条に基づく宣誓書を提出しなければならない。
(1) 事務局長にあっては議長
(2) 書記にあっては事務局長
(宣誓書の保存)
第3条 前条の宣誓書は、採用発令書の決定書に編てつ保存しなければならない。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇、及び服務については、石狩東部広域水道企業団事務局職員の勤務時間、休暇及び服務の例による。
2 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し、必要なものは事務局長が定める。
附則
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。