○議会公印規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 石狩東部広域水道企業団議会(以下「議会」という。)において使用する公印の作成及び管理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印で、その印を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次号の庁印及び第3号の職印を総称する。

(2) 庁印 議会の名称を刻印したものをいう。

(3) 職印 次に掲げる職名を刻印したものをいう。

 議長

 副議長

 事務局長

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 公印の作成、改刻又は廃止は、事務局長が行う。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の作成、改刻又は廃止のつど必要な事項を登録し、整理するものとする。

(公印の管理)

第6条 公印を管理する者(以下「公印管理者」という。)は事務局長とし、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

2 公印管理者は、公印に係る事務を処理させるため特に必要があるときは、公印取扱者を置くことができる。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書に当該文書に係る決定書を添えて公印管理者に提示し、その押印を請求するものとする。

2 公印管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、押印すべき文書を当該文書に係る決定書と照合し、相違がないことを確認のうえ押印し、当該押印を請求した者に、別記第2号様式の公印使用簿に必要事項を記録させなければならない。ただし、公印管理者が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用しなくなった公印の保存)

第8条 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった登録公印は、事務局長が永年保存するものとする。

この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成7年議会訓令第2号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年7月31日から施行する。

別表(第3条関係)

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(平7議会訓令2・令2議会訓令1・一部改正)

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(平7議会訓令2・令2議会訓令1・一部改正)

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議会公印規程

昭和62年3月1日 議会訓令第6号

(令和2年7月31日施行)