○議会事務局取扱注意文書規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 取扱注意文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 法令及び条例の規定により明らかに漏らしてはならないとされている情報が記録されている文書
(2) その内容が知られると個人又は団体等の利益が侵害されるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
(3) 議会の運営等に関する文書であって、次のいずれかに該当するもの
ア その内容が知られると適正な内部の調整又は外部との協議が阻害されるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
イ その内容が知られると自由な意思の表示又は形成が阻害されるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
ウ その内容が知られると議会の円滑又は適正な運営に支障をきたすおそれがあると認められる情報が記録されている文書
(4) その内容が知られると行政の公平又は適正な執行が阻害されるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
(5) 公表する権限を有する者の公表が行われていない情報が記録されている文書
(6) 他の団体、機関等から公表しないことを条件として入手した情報が記録されている文書
(7) その内容が知られると人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
(取扱注意文書の指定)
第3条 事務局長は、到達文書、決定書、報告書その他の文書が前条各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該文書について取扱注意文書の指定をしなければならない。この場合において、定例的な文書については、あらかじめ、包括的に取扱注意文書の指定をすることができる。
(取扱注意文書の表示)
第4条 文書主任(議会事務局文書管理規程(平成16年石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号)第4条第1項の規定により置かれた文書主任をいう。以下同じ。)は、前条第1項の規定による取扱注意文書の指定があったときは、当該取扱注意文書の適当な箇所に「取扱注意」の文字を表示しなければならない。この場合において、時限注意文書については、指定を解除できる時期を併せて記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該取扱注意文書に「取扱注意」の文字を表示すること及び指定を解除できる時期を記載することが、適当でないもの又は困難なものについては、当該表示又は記載をしないことができる。
(平16議会訓令2・一部改正)
(取扱注意文書の取扱い)
第5条 取扱注意文書は、その内容が関係者以外に漏れることがないよう、注意を払って取り扱わなければならない。
2 取扱注意文書の回付、保管等に当たっては、持ち回り、鍵のかかる箇所への保管その他その内容が関係者以外に漏れることがないような適切な方法によらなければならない。
(取扱注意文書の指定の解除等)
第6条 事務局長は、時限注意文書について指定を解除できる時期が到来したときその他取扱注意文書の指定をしておく必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく当該取扱注意文書の指定を解除しなければならない。
2 前項の規定による取扱注意文書の指定の解除は、当該取扱注意文書の指定簿の登録を抹消することにより行う。
3 文書主任は、第1項の規定による取扱注意文書の指定の解除があったときは、当該文書に表示された「取扱注意」の文字を抹消しなければならない。
附則
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成元年議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成元年11月24日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正後の訓令に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成7年議会訓令第2号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成16年議会訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年7月31日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第2号)
この訓令は、令和2年7月31日から施行する。
(令2議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)