○議会事務局組織規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、石狩東部広域水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の事務分担)
第2条 職員の事務分担は、事務局長が定める。
2 臨時又は緊急の事務の処理については、職員の事務分担の定めにかかわらず、事務局長において適宜の措置をとることができる。
(事務局に置く職及びその職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局に主事の職を置き、その職務は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職の任命)
第4条 前条第2項に定める職は、書記のうちから議長が命ずる。
(職務代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長の指定する主事がその職務を代理する。
附則
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。