○議会事務局組織規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、石狩東部広域水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の事務分担)

第2条 職員の事務分担は、事務局長が定める。

2 臨時又は緊急の事務の処理については、職員の事務分担の定めにかかわらず、事務局長において適宜の措置をとることができる。

(事務局に置く職及びその職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局に主事の職を置き、その職務は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職の任命)

第4条 前条第2項に定める職は、書記のうちから議長が命ずる。

(職務代理)

第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長の指定する主事がその職務を代理する。

この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。

議会事務局組織規程

昭和62年3月1日 議会訓令第1号

(昭和62年3月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和62年3月1日 議会訓令第1号