○議会議場取締規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団議会訓令第8号
第1条 石狩東部広域水道企業団議会議場(以下「議場」という。)の取締は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 議場は、議長の命を受け議会事務局においてこれを取締る。
第3条 議場は、議会の会期中これを議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。
第4条 議会の会期中議場への出入は、次の各号に定めるところにより、これを取締る。
(1) 議会を傍聴する者は、議会事務局職員の指示に従わなければならない。
(2) 議会事務局職員は、前号に違反している者を認めたときは、直ちに議場外に退去させなければならない。
2 報道又は公務のため議場に出入する報道関係者及び石狩東部広域水道企業団職員については、前項の規定を適用しない。
第5条 議会の会期中、次の各号に該当する者は、議場の出入を許さない。
(1) 戎器、凶器の類又は示威のため利用すると認められる旗等を携帯した者
(2) 粗暴又は酩酊の者
(3) 異様な服装した者
附則
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。