○議会の定例会の回数を定める条例
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団条例第11号
議会の定例会の回数を定める条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第4号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団議会定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和62年3月1日 条例第11号
(昭和62年3月1日施行)