○議会の定例会の回数を定める条例

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団議会定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の定例会の回数を定める条例

昭和62年3月1日 条例第11号

(昭和62年3月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和62年3月1日 条例第11号