○条例等の公布に関する条例

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団条例第2号

公告式条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例等の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 石狩東部広域水道企業団条例(以下「条例」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の事務所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(企業団規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、石狩東部広域水道企業団規則(以下「企業団規則」という。)にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 企業団規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴に関する規則その他企業長以外の企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業長以外の企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名又は当該機関名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印又は当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 企業団規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

条例等の公布に関する条例

昭和62年3月1日 条例第2号

(昭和62年3月1日施行)