○水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成8年3月29日

石狩東部広域水道企業団規則第1号

水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年石狩東部広域水道企業団条例第1号)の施行期日は、平成8年3月29日とする。

水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成8年3月29日 規則第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第1号