○水道用水供給事業の設置等に関する条例

昭和49年5月17日

石狩東部広域水道企業団条例第6号

注 平成8年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(用水供給事業の設置)

第2条 次条第2項に規定する水道事業者に、水道用水を供給するため、用水供給事業を設置する。

(平8条例1・一部改正)

(経営の基本)

第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、由仁町及び長幌上水道企業団とする。

3 1日最大給水量は、9万8,480立方メートルとする。

(平8条例1・平8条例3・平17条例1・一部改正)

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、石狩東部広域水道企業団事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(令2条例1・令6条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄付の受領等)

第7条 用水供給事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が1億円以上のもの及び法律上石狩東部広域水道企業団の業務に属する損害賠償の額の決定でその決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第8条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成し公表する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成し公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災事変その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかった場合は、企業長は、その事由がやんだ後すみやかにこれを作成し、公表しなければならない。

(資本剰余金)

第9条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(平24条例1・追加)

(資本金への組入れ)

第10条 減債積立金を使用して建設改良費等の財源に充てるための企業債を償還した場合においては、その使用した減債積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第24条第1項の規定により建設又は改良に充てるため積み立てた積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(平27条例1・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

水道用水供給事業の設置等に関する条例

昭和49年5月17日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第1章
沿革情報
昭和49年5月17日 条例第6号
昭和54年8月9日 条例第4号
昭和59年9月1日 条例第1号
昭和61年2月19日 条例第1号
平成8年2月19日 条例第1号
平成8年8月28日 条例第3号
平成17年8月22日 条例第1号
平成24年2月13日 条例第1号
平成27年2月12日 条例第1号
令和2年2月13日 条例第1号
令和6年2月27日 条例第2号