○石狩東部広域水道企業団規約

昭和49年3月1日

自治許第66号

注 平成7年4月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(企業団の目的)

第1条 この企業団は、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、由仁町及び長幌上水道企業団に水道用水を供給することを目的とする。

(平7自治許187・平8自治許447・一部改正)

(企業団の名称)

第2条 この企業団は、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第3条 企業団は、北海道、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、由仁町及び長幌上水道企業団(以下「構成団体」という。)で組織する。

(平7自治許187・平8自治許447・一部改正)

(企業団の共同処理する事務)

第4条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、北海道恵庭市に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は13人とし、構成団体のそれぞれの議会において、当該議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

2 前項の構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙される企業団議員の数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 北海道 3人

(2) 江別市 2人

(3) 千歳市 2人

(4) 恵庭市 2人

(5) 北広島市 2人

(6) 由仁町 1人

(7) 長幌上水道企業団 1人

(平7自治許187・平8自治許447・一部改正)

(企業団議員の任期等)

第7条 企業団議員の任期は、構成団体の議員としての任期とする。

2 企業団議員が、構成団体の議会の議員の職を失ったときは、企業団議員の職を失う。

3 企業団議員に欠員が生じたときは、構成団体の議会において補欠選挙を行うものとする。

(企業団の議会の事務局)

第8条 企業団の議会に事務局を置く。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。

3 企業長は、構成団体の長の互選による。

4 企業長の任期は、4年とする。

(補助職員)

第10条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(平19総行市12・一部改正)

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、4年とする。

3 監査委員は、企業長が企業団議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

4 監査委員に事務局を置く。

(平7自治許187・一部改正)

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、構成団体の協議により定める。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。

(昭和52年自治許第74号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。

(昭和62年自治許第233号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。

(平成7年自治許第187号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。

(平成8年自治許第447号)

この規約は、平成8年9月1日から施行する。

(平成19年総行市第12号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

石狩東部広域水道企業団規約

昭和49年3月1日 自治許第66号

(平成19年4月1日施行)